妊娠中の軽易業務への転換を契機とした降格が原則として違法とする平成26年10月23日の最高裁判所の判決を受けて、平成27年1月23日、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の施行通達の一部が改正されれました。これにより、妊娠、出産、育児休業の申出又は取得を契機として不利益な取扱いがなされた場合は、原則として、法令において禁止される不利益取扱い(妊娠、出産、育児休業の申出又は取得を理由とした不利益な取扱い)がなされたものとして行政指導が行われることになります。
[記事公開日]2015年1月27日
[最終更新日]2015年4月2日