働き方改革法の一部(労働基準法・労働安全衛生法改正)が平成31年4月1日に施行されました。主な内容は、①時間外労働を月45時間、年360時間を上限とする(但し、臨時特別事情がある場合年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間(休日労働を含む)、特例適用は年6回(6か月))、②有給休暇年間5日の付与義務、③労働時間把握義務、④フレックスタイム制の見直し、⑤産業保健機能の強化(産業医に対する情報提供義務、労働者の健康情報の適正な取り扱い等)、⑥高度専門職を対象とした高度プロフェッショナル制度の創設です。特に、①及び②は、就業規則等の改正が必要となりますので、対応が未了の企業ないし事業主は早急に対応を検討をする必要があります。なお、①については、中小企業は令和2年4月1日に施行となります。
[記事公開日]2019年4月1日
[最終更新日]2021年6月25日